上水道

貯水槽水道

■貯水槽水道について

水道法の改正に伴い、ビル等の貯水槽水道の管理に関し、水道事業管理者(町)及び当該貯水槽水道の設置者の責務に関する事項を適正に、また、明確にすることが義務付けられました。
これにより、貯水槽水道の管理が徹底され、その利用者は、配水管から直接蛇口までつながっている一般住宅と同様に、衛生面・水質面からもより安心な水道が利用できるようになります。

貯水槽水道とは

ビル、アパート、マンション等の高い建物や、一時的に多量の水を利用するところで、水道水を一度受水槽に貯めたあと利用者に給水する施設で、受水槽の容量が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」、10立方メートル以下の小規模なものを「小規模貯水槽水道」といいます。

貯水槽水道の設置者は、自らの責任において管理基準に基づき、当該貯水槽を管理する義務があります。

1管理

イ 1年に一回以上、水槽の清掃を行うこと。
ロ 水槽を点検し、有害物や汚水などによって水が汚染されることを防止するため必要な措置を行うこと。
ハ 給水栓(蛇口)から出る水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常が認められたときには、詳しい水質試験を行うこと。
2検査
イ 1年に一回以上、定期的に水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する検査を行うこと。

■水道事業管理者(町)が行うこと

□貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
□貯水槽水道利用者に対する情報提供