移住・定住

洞爺湖町住まいる中古住宅取得支援事業

洞爺湖町住まいる中古住宅取得支援事業補助金

補助金交付の目的

 洞爺湖町への定住及び移住を促進し、定住人口の増加と空き家の有効活用を図り地域経済の活性化に寄与することを目的に、洞爺湖町内において中古住宅を取得された方に対して、費用の一部を補助することで、中古住宅の取得を支援する事業です。

募集期間

各年度4月1日から3月31日まで※土日祝日除く

※予算額には限りがあります。
※予算がなくなり次第、募集期間内であっても早めに募集を終了することがありますので、ご了承ください。

補助対象者

補助金の対象となる方は、下記の要件のいずれにも該当し、申請時において市町村税等の滞納がない方となります。

(1)町内在住者及び転入者が自らの居住の用に供するために町内において、中古住宅を取得した方。
  ※住宅が共有名義の場合はその世帯主もしくは持分割合が最も多い方とし、持分割合が同じの場合はいずれかの方

(2)取得した住宅を住所地として、本町の住民基本台帳に登録されている方。

(3)補助金の交付を受けた日以後3年以上当該住宅に居住が見込まれる方。

(4)この補助金の交付を既に受けていない方。

(5)補助対象者及び同居しようとする方が、洞爺湖町暴力団排除条例(平成24年条例第18号)第2条第1号に
   規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員でないこと。

補助の対象となる住宅


(1)2親等以内の親族から取得した中古住宅でないもの


(2)令和5年4月1日以降に締結した売買契約により取得した中古住宅であり、契約締結日から2年以内のもの


(3)国、北海道、町の公共工事の移転補償及び相続や譲渡により取得した中古住宅でないもの

補助金の交付額


 住宅及びその土地の取得に要した費用(建物の登記が共有名義のときは、他の共有者の持分に係る部分の取得費用を含む)に100分の10を乗じた額(1万円未満の端数がある場合は切り捨てた額)とし、上限額は30万円となります。なお、下記の加算要件に該当する場合には、加算した額を上限額とします。

(1)転入者:10万円の加算
  ※転入者とは、中古住宅の売買契約日以降に、本町へ転入(住民基本台帳の転入確定日)された方。
   ただし、転入前1年間本町の住民基本台帳に登録されたことのない方。


(2)子育て世帯:10万円の加算
  ※子育て世帯とは、申請日において、高校生(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)
   以下の子供を扶養する夫婦または親子の世帯を言います。

補助金交付までの流れ

 
 補助金の交付を受けようとする方は、中古住宅を取得した日(当該住宅の売買契約日)から1年以内に
洞爺湖町住まいる中古住宅支援事業補助金交付申請書(別記様式1号)に下記の書類を添えて提出をしてください。

【添付様式】

(1)続柄が記載された世帯全員の住民票

(2)登記簿謄本(登記事項証明書)の写しまたは全部事項証明書の写し

(3)中古住宅の取得に係る売買契約書の写し

(4)中古住宅の取得に係る領収書等の写し

(5)住宅付近の位置図及び住宅の内外観写真

(6)補助対象者の市町村税等に滞納がないことを証明できる書類

(7)誓約書及び同意書(別添様式2号)

(8)その他町長が必要と認める書類等

補助要綱・関係様式等(Wordダウンロードできます。)

<補助要綱>

<申請様式>