おくやみ
ご家族が亡くなったとき(死亡届)
不幸にして、ご家族のかたが亡くなられた場合、死亡届の手続きをしていただきます。
【届出の期間】
亡くなられた事実を知った日を含めて7日以内
【届出の期間】
- 親族(同居の有無は問いません)
- 同居者
- 家主 など
【届出に必要なもの】
死亡届(病院で交付されます)
【関係する手続き】
亡くなられた方が、各種手帳や保険証をお持ちの場合、後日親族の方に手続きを行っていただく必要があります。
- 国民健康保険証・後期高齢者医療保険証
- 国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入していた方は、申請により葬祭費の助成が受けられますので、返還する保険証と一緒に、喪主の方の印鑑と預金通帳をお持ち下さい。
- 各種医療費受給者証
- 介護保険証
- 障害者手帳
- 年金
役場だけでなく社会保険事務所での手続きが必要な場合もありますので、
詳しくは役場窓口にてお尋ねください。
【死亡届に関するお問い合わせ先】
本庁 総務部 住民税務課 電話番号:0142-74-3002(住民) 0142-74-3003(税務)
洞爺総合支所 地域振興課 電話番号:0142-82-5111
火葬場
令和5年3月末をもちまして「虻田火葬場」は廃止となっており、令和5年4月より「伊達火葬場」の使用に一本化しております。
伊達火葬場を使用する際の使用料は、洞爺湖町民が利用する場合2万円です。
火葬業務の窓口は伊達市役所市民課となります。
【火葬場についてのお問い合わせ先】
本庁 経済部 生活環境課 電話番号:0142-74-3006
洞爺湖町の霊園に関すること
【洞爺湖町合葬墓】

- 洞爺湖町合葬墓のご案内 (PDF形式:645KB)
洞爺湖町合葬墓は、骨箱から焼骨のみを取り出して直接埋蔵するお墓です。
洞爺湖町では、少子高齢化や核家族化が進展している社会環境の中で、やむを得ない事情でお墓の承継をできない方や身寄りのない方、あるいは経済的にお墓を建立することができない方のために、将来にわたり安心して焼骨を埋蔵する合葬墓を三豊霊園内に整備しました。
お骨は埋蔵すると二度と取り出すことができません。ご利用の際は、ご親族の方々と十分にご相談の上、お申込みをお願いします。
- 洞爺湖町合葬墓・墓誌利用許可申請書 (PDF形式:105KB)
洞爺湖町合葬墓・墓誌利用許可申請書は裏面にも記入欄がありますので、両面印刷をしてご記入ください。
公の扶助を受けている方又は町長が特に認めた方については、使用料の減免があります。
- 洞爺湖町合葬墓使用料免除申請書 (PDF形式:66KB)
【洞爺湖町霊園一覧】
・三豊霊園 三豊10番地
・洞爺湖温泉霊園 洞爺湖温泉197番地
・観湖台霊園 香川25番地
・洞爺共同墓地 洞爺湖町462番地
・成香共同墓地 旭浦95番地
・香川共同墓地 洞爺町363番地
・岩屋共同墓地 岩屋14番地
【手洗場とトイレについて】
園内手洗場には、水桶をご用意しておりますのでご利用ください。
園内にある手桶、ひしゃく等は、数に限りがございますのでご使用後は元の場所までお戻しください。
園内にトイレはございません。
お参り等に来られる前には、ご不便をおかけしますが、事前にトイレを済ませてからお越しください。
(三豊霊園から最寄りの公共トイレ:駅前トイレ)
(洞爺湖温泉霊園から最寄りの公共トイレ:珍小島公園トイレ、有珠山噴火記念公園トイレ)
【供物について】
お供物は必ずお持ち帰りください。
そのままにされますとカラス等が供物を荒らし、せっかく清掃したお墓が汚れてしまいます。
霊園に関する手続き
【霊園にお墓を建てたい】
霊園にお墓を建立するときは、町からの使用許可を受けなければなりません。
霊園使用料は利用する区画によって違います。使用料は利用許可の際に納入していただたきます。
- 霊園使用料一覧 (PDF形式:57KB)
- 霊園許可申請書 (PDF形式:61KB)
公の扶助を受けている方又は町長が特に認めた方については、使用料の減免があります。
ただし、願出の場所にかかわらず、町より利用場所を指定することがあります。
- 霊園使用料免除申請書 (PDF形式:60KB)
【墓石の建立や改修の工事をしたい】
霊園にお墓を建立するときや古いお墓を改修するための工事をするときは、町への届け出が必要です。
申請書類の提出は、工事業者が代行してもかまいません。
- 霊園墓石建立及び改築施工届出書 (PDF形式:80KB)
- 霊園墓石(建立・改築)工事完成届 (PDF形式:76KB)
【お骨を収めたい】
亡くなられた方をお墓へ埋葬するときは、町への届け出が必要です。
火葬許可書、改装許可書、分骨証明書などを添付してください。
- 霊園埋葬等届 (PDF形式:84KB)
【お墓を返還したい】
お墓を使用しなくなったときは、町にその土地を返還していただきます。
町へ返還するときは、使用者が墓石などを撤去し、更地の状態にしなければなりません。
お墓にお骨が埋葬されているときは「改葬」の手続きが必要です。
霊園区画により、使用許可時に納入された使用料の還付がありますので、還付先の銀行口座を提出してください。
(旧墓地区画については、還付はありません)
墓石の解体撤去届の提出は、工事業者が代行してもかまいません。
- 霊園返還届 (PDF形式:64KB)
- 墓石等の解体撤去届 (PDF形式:73KB)
- 霊園使用料還付別紙 (PDF形式:71KB)
【お骨を移動したい】
次のような場合は町の許可が必要です。
(例)
・町内の霊園に埋葬(埋蔵)しているお骨を、他の墓地やお寺の納骨堂に移すとき(洞爺湖町合葬墓含む)
・町内のお寺に収蔵されているお骨を、霊園やお寺の納骨堂に移すとき(洞爺湖町合葬墓含む)
お寺や納骨堂を使用している方は、使用中の施設で納骨(収蔵)証明書を発行してもらい、添付してください。
- 改葬許可申請書 (PDF形式:118KB)
【お墓の所有者を変更したい】
洞爺湖町霊園の所有者が死亡した場合若しくは特別の事情がある場合の相続(譲渡)申請をする場合に必要です。
- 霊園相続(譲渡)許可申請書 (PDF形式:80KB)
【洞爺湖町霊園に関するお問い合わせ先】
本庁 経済部 生活環境課 電話番号:0142-74-3006