政策・計画・行政運営
過疎地域持続的発展市町村計画
過疎地域においては、これまで「過疎地域持続的発展特別措置法」に基づき、「過疎地域自立促進市町村計画」を策定し実施する総合的かつ計画的な対策について、国からの支援措置が講じられてきました。
「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末日で期限を迎えましたが、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が制定され、「過疎地域持続的発展市町村計画」により実施する対策について、引き続き国からの支援措置が講じられることとなりました。
当町においては、過疎対策事業債等の特別措置の有効活用を図りながら、人口減少社会にあっても豊かさが感じられる活気・活力のある持続可能な地域社会の構築をめざし、議会の議決を経て、新たに計画を策定しました。
計画の期間
令和3年度~令和7年度 (5か年)