税金
たばこ税について
町たばこ税とは
町たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が町内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」にかかる税金です。
税金の納入は、たばこの卸売販売業者等が毎月の売り渡し本数を基に税額を計算し、町へ納めることになっています。
なお、「たばこ」の小売価格には既に税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う人です。
税 率
○( )内は、紙巻きたばこ三級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレット)に係る税率です。令和元年10月1日以降は、紙巻きたばこ三級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になります。
期間 | 地 方 税 | 国 税 | 合 計 | ||
町たばこ税 | 道たばこ税 | たばこ税 | たばこ 特別税 |
||
平成30年4月1日~ 平成30年9月30日 |
5,262円 (4,000円) |
860円 (656円) |
5,302円 (4,032円) |
820円 (624円) |
12,244円
(9,312円)
|
平成30年10月1日~ 令和元年9月30日 |
5,692円 (4,000円) |
930円 (656円) |
5,802円 (4,032円) |
820円 (624円) |
13,244円
(9,312円)
|
令和元年10月1日~ 令和2年9月30日 |
5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
令和2年10月1日~ 令和3年9月30日 |
6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 | 14,244円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
※ 単位は、千本あたりの金額
納税義務者
国産たばこの製造者
特定販売業者
卸売販売業者
税額の算出方法
上記納税義務者が町内の小売販売業者に売り渡した本数 × 税率
申告と納入の方法
上記納税義務者が、毎月1日から同月末日までの間に町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し納付を行っています。
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
平成30年度税制改正により、加熱式たばこに係る課税方式を平成30年10月1日から令和4年10月1日までの間で段階的に見直します。