国民健康保険税について
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は、医療分(74歳以下の方の医療費に充てる分)、支援金分(後期高齢者医療制度の加入者の医療費に充てる分)及び介護分(介護費に充てる分。40歳から64歳の方が対象)で構成されており、さらに、それぞれについて、(1)所得割額(国保加入者全員の前年の所得から算出するもの)、(2)資産割額(国保加入者全員の固定資産税額から算出するもの)、(3)均等割額(加入者数に応じてかかるもの)、(4)平等割額(一世帯あたりにかかるもの)により構成されています。
区分 | 医療分 (加入者全員) |
支援金分 (加入者全員) |
介護分 (※40歳から64歳) |
所得割 | 加入者毎に、前年中の所得額-43万円×以下の率 | ||
8.70% | 2.00% | 1.10% | |
資産割 | 加入者毎に、当年度の固定資産税額×以下の率 | ||
23.40% | 9.00% | 4.90% | |
均等割 | 加入者人数×以下の額 | ||
23,000円 | 7,000円 | 4,500円 | |
平等割(1世帯) | 25,000円 | 6,000円 | 4,500円 |
賦課限度額 | 650,000円 | 200,000円 | 170,000円 |
※令和4年度より、世帯内に未就学児がいる場合は、未就学児にかかる均等割額が
下記のとおり軽減されます。
7割軽減世帯⇒8.5割軽減 | 5割軽減世帯⇒7.5割軽減 |
2割軽減世帯⇒6割軽減 | 軽減なし世帯⇒5割軽減 |
※ 年度の途中で40歳になる方の介護分は、40歳になる誕生日の月(誕生日が1日の方は前月)の分から月割計算し、再度通知書をお送りします。また、年度の途中で65歳になる場合の介護分は、65歳になる誕生日の月の前月(誕生日が1日の方は、前々月)までの分をあらかじめ月割計算しています。
◆年度の途中から加入・脱退された方の保険税
また、年度の途中で国保の資格がなくなった方は、国保をやめた月の前月までの分を月割計算します。
・夫 年金所得190万円 (年金収入300万円)固定資産税額5万円
・妻 年金所得なし (年金収入100万円)固定資産税額なし
区分 | 医療分 (加入者全員) |
支援金分 (加入者全員) |
介護分 (※40歳から64歳) |
所得割 | 加入者毎に、前年中の所得額-43万円×以下の率 | ||
147万円×8.70% | 147万円×2.00% | - | |
資産割 | 加入者毎に、当年度の固定資産税額×以下の率 | ||
5万円×23.40% | 5万円×9.00% | - | |
均等割 | 加入者人数×以下の額 | ||
2人×23,000円 | 2人×7,000円 | - | |
平等割(1世帯) | 25,000円 | 6,000円 | - |
小 計 | 210,500円 | 53,900円 | - |
年 税 額 | 264,400円 |
◆保険税計算例2
・妻 給与所得45万円 (給与収入100万円)固定資産税額なし
区分 | 医療分 (加入者全員) |
支援金分 (加入者全員) |
介護分 (※40歳から64歳) |
所得割 | 加入者毎に、前年中の所得額-43万円×以下の率 | ||
159万円×8.70% 2万円×8.70% |
159万円×2.00% 2万円×2.00% |
159万円×1.10% | |
資産割 | 加入者毎に、当年度の固定資産税額×以下の率 | ||
- | - | - | |
均等割 | 加入者人数×以下の額 | ||
3人×23,000円 | 3人×7,000円 | 1人×4,500円 | |
平等割(1世帯) | 25,000円 | 6,000円 | 4,500円 |
小 計 | 234,000円 | 59,200円 | 26,400円 |
年 税 額 | 319,600円 |
保険税の軽減
◆低所得世帯に対する保険税の減額(申請は不要です)
軽減割合 | 世帯全員(世帯主+被保険者)の所得の合計額が |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
●住民税賦課期日(当該年1月1日)以前に満65歳を向かえた方で、年金所得がある場合は、年金所得からさらに15万円を差し引いた金額で判定します。
●土地・建物等の譲渡所得(特別控除前)、確定申告または住民税申告をした株式譲渡所得なども含まれます。
●専従者給与(控除)額は、事業所得の必要経費に含めず判定します。
●障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは含みません。
◆後期高齢者医療制度の加入者がいる世帯の保険税の激変緩和措置(申請は不要です)
軽減割合 | 世帯全員(世帯主+被保険者)の所得の合計額が |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割 | 43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
なお、年度の途中で後期高齢者医療制度に加入する場合については、加入した時点で判定を行い、減額の対象となる世帯には、再度通知書をお送りします。
◆被用者保険の扶養に入っていた方に対する保険税の減免(初回のみ申請が必要です)
所得割 : 全額を減免
資産割 : 全額を減免
均等割 : 半額を減免(7割・5割減額に該当する場合は、減免の対象になりません。)
平等割 : 世帯内の国保加入者がすべて旧被扶養者の場合は半額を減免(7割・5割減額に該当する場合または上記「平等割額の減額」に該当し、平等割が半額となる場合は、減免の対象になりません。)
(1)~(3)全てを満たす方が対象になります。
(1)離職日が平成21年3月31日以降
(2)離職日の時点で64歳以下
(3)雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれか
(雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」)
※ 詳しくは、住民税務課課税係(0142-74-3003)までお問い合わせください。
◆出産被保険者の産前産後保険料の軽減
・対象者 令和5年11月1日以降に出産予定または出産された被保険者の方。
※妊娠85日(4ヶ月)以上が対象となります(死産、流産、早産および人工妊娠中絶も含みます)。
・軽減方法 その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定日(または出産月)の前月から出産予定
日(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分の保険税が減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヵ月前から6ヶ月相当分の保険税が減額されます。
※賦課限度額超過世帯については、計算の結果、減額にならない場合があります。
3ヶ月 前 |
2ヶ月 前 |
1ヶ月 前 |
出産 予定月 |
1ヶ月 後 |
2ヶ月 後 |
3ヶ月
後
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単胎妊娠の方 | 減額 |
減額
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減額 | 減額 | |||
多胎妊娠の方 | 減額 | 減額 | 減額 |
減額
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減額 | 減額 |
◆受付期間
・出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
◆届出に必要なもの
・産前産後期間に係る国民健康保険税減免届出書(届出時に窓口にてお渡しします。)