税金
法人町民税について
法人町民税には均等割と法人税割があります。
町内に事務所・事業所などを設けている法人などは均等割と法人税割が課税されます。
1 事務所等の開設・閉鎖等の届出
洞爺湖町に新たに法人を設立するとき又は事務所や事業所を開設したときは、法人等の設立・開設の届出が必要です。
また、法人の資本金や代表者の変更・事業所等の閉鎖・廃業・解散等のときは、法人等の変更等の届出が必要です。
2 税率
また、法人の資本金や代表者の変更・事業所等の閉鎖・廃業・解散等のときは、法人等の変更等の届出が必要です。
法人の区分 | 均等割額(年額) | 区分 | |
資本等の金額 | 従業者数 | ||
50億円超 | 50人を超える | 3,600,000円 | 第9号 |
10億円を超え50億円以下 | 2,100,000円 | 第8号 | |
10億を超える | 50人以下 | 492,000円 | 第7号 |
1億円を超え10億円以下 | 50人を超える | 480,000円 | 第6号 |
50人以下 | 192,000円 | 第5号 | |
1千万円を超え1億円以下 | 50人を超える | 180,000円 | 第4号 |
50人以下 | 156,000円 | 第3号 | |
1千万円以下 | 50人を超える | 144,000円 | 第2号 |
上記以外の法人等 | 60,000円 | 第1号 |
*資本等の金額とは、資本金額又は出資金額と資本積立金額の合計額
*従業者数とは、洞爺湖町内の事務所・事業所等に勤める人の数
平成26年9月30日以前に 開始する事業年度の税率 |
平成26年10月1日以後に 開始する事業年度の税率 |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 |
14.7% | 12.1% | 8.4% |
3 申告と納税
申告の種類 | 納付税額の計算方法 | 申告と納税の期限 |
確定申告 | 均等割額と法人税割額の合計額 (ただし、中間申告・予定申告をした税額がある場合はその税額を差し引きます。) |
事業年度の終了の日の翌日から2ヶ月以内 |
予定申告 | 「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」と「適用されるべき均等割額×算定期間中において事業所を有していた月数÷12」との合計額 | 事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
中間申告 | 「仮決算に基づき計算した法人税割額」と「適用されるべき均等割額×算定期間中において事業所を有していた月数÷12」の合計額 |
*予定申告については、【前事業年度の法人税額×6/前事業年度の月数】が10万円以下となる場合は
申告の必要がありません。
(注意)平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告にかかる法人税割は、前年事業年度の法人税割額×3.7÷全事業年度の月数(通常は6÷前事業年度の月数)になります。