税金

入湯税について

入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設および消防施設などの整備や観光の振興に要する費用に充てることを目的として、鉱泉浴場の入湯客に課す目的税です。

 税 率  

区 分 税 率
 一般 一泊 100円
 一般 日帰り 100円
 湯治客(療養のために引き続き7日以上滞在 一泊につき)   50円

 ※ 条例改正により令和8年4月1日以降の一般宿泊客の入湯税額が300円から100円に変更になりました。(ただし、令和8年3月31日までの宿泊にかかる入湯税は、従前どおり300円となります。)

課税免除

○ 小学校義務教育課程以下の児童・幼児
○ 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯するもの
○ 修学旅行等の生徒、学生等
 
申告と納入の方法
鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から同月末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を翌月15日までに申告し納付を行っています。

使途状況