税金

国民健康保険税について

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税は、医療分(74歳以下の方の医療費に充てる分)、支援金分(後期高齢者医療制度の加入者の医療費に充てる分)及び介護分(介護費に充てる分。40歳から64歳の方が対象)で構成されており、さらに、それぞれについて、(1)所得割額(国保加入者全員の前年の所得から算出するもの)、(2)資産割額(国保加入者全員の固定資産税額から算出するもの)、(3)均等割額(加入者数に応じてかかるもの)、(4)平等割額(一世帯あたりにかかるもの)により構成されています。

区分 医療分
(加入者全員)
支援金分
(加入者全員)
介護分
(※40歳から64歳)
所得割  加入者毎に、前年中の所得額-43万円×以下の率
8.70% 2.06% 1.29%
資産割  加入者毎に、当年度の固定資産税額×以下の率
11.70% 4.50% 2.50%
均等割  加入者人数×以下の額
23,700円 7,400円 5,500円
平等割(1世帯) 25,400円 6,500円 5,000円
賦課限度額 660,000円 260,000円 170,000円

 ※令和4年度より、世帯内に未就学児がいる場合は、未就学児にかかる均等割額が
  下記のとおり軽減されます。
7割軽減世帯⇒8.5割軽減 5割軽減世帯⇒7.5割軽減
2割軽減世帯⇒6割軽減 軽減なし世帯⇒5割軽減

※ 年度の途中で40歳になる方の介護分は、40歳になる誕生日の月(誕生日が1日の方は前月)の分から月割計算し、再度通知書をお送りします。また、年度の途中で65歳になる場合の介護分は、65歳になる誕生日の月の前月(誕生日が1日の方は、前々月)までの分をあらかじめ月割計算しています。

◆年度の途中から加入・脱退された方の保険税

年度の途中で加入した方の保険税は、加入の届け出をした月にかかわらず、国保に加入した月(国保資格を得た日の属する月)から月割計算します。
また、年度の途中で国保の資格がなくなった方は、国保をやめた月の前月までの分を月割計算します。
 
◆転入された方の保険税
1月2日以降に転入された方は、当町に所得に関する資料がありませんので、転入前に住んでいた市区町村に問い合わせ後に保険税を決定いたしますので、通知書が届くまでに時間がかかります。また、均等割・平等割のみの通知書送付後に後日再計算された通知書が届く場合もあります。
 
◆保険税額に変更があったとき
変更となった日以降に到来する納期で調整します。なお保険税が減額となる場合で、すでに納められた保険税が、変更後の保険税より多い場合は、差額分を後日お返しします。
 
◆保険税計算例1
夫(無職65歳)、妻(無職65歳)の2人世帯
・夫 年金所得190万円 (年金収入300万円)固定資産税額5万円
・妻 年金所得なし (年金収入100万円)固定資産税額なし

区分 医療分
(加入者全員)
支援金分
(加入者全員)
介護分
(※40歳から64歳)
所得割  加入者毎に、前年中の所得額-43万円×以下の率
147万円×8.70% 147万円×2.06%
資産割  加入者毎に、当年度の固定資産税額×以下の率
5万円×11.70% 5万円×4.50%
均等割  加入者人数×以下の額
2人×23,700円 2人×7,400円
平等割(1世帯) 25,400円 6,500円
小   計 206,500円 53,800円
年 税 額 260,300円

◆保険税計算例2

夫(会社員40歳)、妻(パート39歳)、子(15歳)の3人世帯
・夫 給与所得202万円 (給与収入300万円)固定資産税額なし
・妻 給与所得45万円 (給与収入100万円)固定資産税額なし

区分 医療分
(加入者全員)
支援金分
(加入者全員)
介護分
(※40歳から64歳)
所得割  加入者毎に、前年中の所得額-43万円×以下の率
159万円×8.70%
  2万円×8.70%
159万円×2.06%
  2万円×2.06%
159万円×1.29%
資産割  加入者毎に、当年度の固定資産税額×以下の率
均等割  加入者人数×以下の額
3人×23,700円 3人×7,400円 1人×5,500円
平等割(1世帯) 25,400円 6,500円 5,000円
小   計 236,500円 61,800円 31,000円
年 税 額 329,300円

保険税の軽減

◆低所得世帯に対する保険税の減額(申請は不要です)

所得の申告(確定申告、住民税の申告)がお済みで、下表に該当する世帯は、保険税のうち、均等割額(人数割額)と平等割額(世帯割額)が減額されます。

軽減割合 世帯全員(世帯主+被保険者)の所得の合計額が
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減 43万円+(30.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減 43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
※合計所得金額が2,400万円以下の場合

●所得とは、給与所得(給与収入-給与所得控除)、年金所得(年金収入-公的年金等控除)、事業所得(事業収入-必要経費)などの合計で、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。
●住民税賦課期日(当該年1月1日)以前に満65歳を向かえた方で、年金所得がある場合は、年金所得からさらに15万円を差し引いた金額で判定します。
●土地・建物等の譲渡所得(特別控除前)、確定申告または住民税申告をした株式譲渡所得なども含まれます。
●専従者給与(控除)額は、事業所得の必要経費に含めず判定します。
●障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは含みません。

◆後期高齢者医療制度の加入者がいる世帯の保険税の激変緩和措置(申請は不要です)
同じ世帯の中に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(以下「旧国保被保険者」といいます。)がいる場合は、国民健康保険税がこれまでと大きく変わることがないようにするため、次の緩和措置を講じます。
   ●低所得世帯に対する減額
保険料の均等割額と平等割額の減額を判定する際に、旧国保被保険者の所得と人数も含めて判定します。

軽減割合 世帯全員(世帯主+被保険者)の所得の合計額が
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減 43万円+(30.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割 43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
※合計所得金額が2,400万円以下の場合

●平等割額の減額
旧国保被保険者と同じ世帯の国民健康保険加入者が1人の場合は、医療分保険料と支援金分保険料の平等割額が旧国保被保険者が後期高齢者医療制度移行後5年間は半額、その後3年間は4分の1減額となります。また、この世帯が上記1の基準に該当する場合は、減額後の平等割額をさらに7割、5割または2割減額します。
なお、年度の途中で後期高齢者医療制度に加入する場合については、加入した時点で判定を行い、減額の対象となる世帯には、再度通知書をお送りします。

◆被用者保険の扶養に入っていた方に対する保険税の減免(初回のみ申請が必要です)

被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険、共済組合など。市町村国保や国民健康保険組合は該当しません。)に加入していた方が、後期高齢者医療制度の加入者となったため、その扶養に入っていた方(以下「旧被扶養者」といいます。)が国保に加入した場合は、申請により、保険料が次のとおり減免されます。

所得割 : 全額を減免
資産割 : 全額を減免
均等割 : 半額を減免(7割・5割減額に該当する場合は、減免の対象になりません。)
平等割 : 世帯内の国保加入者がすべて旧被扶養者の場合は半額を減免(7割・5割減額に該当する場合または上記「平等割額の減額」に該当し、平等割が半額となる場合は、減免の対象になりません。)
 
◆解雇、倒産等により離職した方に対する保険税の減額(申請が必要です)
自己の都合によらない退職(解雇、倒産など)により離職した方は、前年度の所得を30/100として離職日翌日の月からその翌年度末まで(最大2年間)計算します。

(1)~(3)全てを満たす方が対象になります。
(1)離職日が平成21年3月31日以降
(2)離職日の時点で64歳以下
(3)雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれか
(雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」)

※ 詳しくは、住民税務課課税係(0142-74-3003)までお問い合わせください。

◆出産被保険者の産前産後保険料の軽減
 ・対象者 令和5年11月1日以降に出産予定または出産された被保険者の方。
  ※妊娠85日(4ヶ月)以上が対象となります(死産、流産、早産および人工妊娠中絶も含みます)。

 ・軽減方法 その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定日(または出産月)の前月から出産予定
       日(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分の保険税が減額されます。
  ※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヵ月前から6ヶ月相当分の保険税が減額されます。
  ※賦課限度額超過世帯については、計算の結果、減額にならない場合があります。
 

  3ヶ月
2ヶ月
1ヶ月
出産
予定月
1ヶ月
2ヶ月
3ヶ月
単胎妊娠の方     減額
減額
減額 減額  
多胎妊娠の方 減額 減額 減額
減額
減額 減額  

◆受付期間
 ・出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

◆届出に必要なもの
 ・産前産後期間に係る国民健康保険税減免届出書(届出時に窓口にてお渡しします。)