税金

宿泊税について

宿泊税の導入について

洞爺湖町では、令和8年(2026年)4月から宿泊税を導入いたします。

この度、令和7年度洞爺湖町議会9月会議において審議及び議決を経て、令和7年9月12
日【洞爺湖町宿泊税条例】を公布し、令和8年2月13日付で総務省に同意されました。

 ※宿泊税の導入にあわせ、入湯税について令和8年4月1日から1泊100円に変更となります。

            

  宿泊税の概要 

   目的
    洞爺湖町の観光振興の施策に要する費用に充てることを目的としています。

     使途
    ・観光サービス・観光インフラの充実と強化
    ・観光振興事業
    ・観光施設の整備
    ・自然災害やパンデミック等への備え

   納税義務者 
     洞爺湖町内の旅館業法の許可を受けて営業を行う旅館、ホテル、簡易宿所、または
     住宅宿泊事業の届出をして営む住宅(民泊)に宿泊する宿泊者です。

   税率
     宿泊者1人1泊につき宿泊料金の区分に応じ、次のとおり課税します。

     ●2万円未満        200円
     ●2万円以上5万円未満   500円
     ●5万円以上      1,000円

   北海道及び町税の負担額について
     北海道の宿泊税導入(令和8年(2026年)4月)が決定しており、北海道から
     事務の委任を受け、洞爺湖町が北海道の宿泊税も合わせて徴収します。

    【課税のイメージ・1人1泊】
     ●2万円未満 洞爺湖町(200円)+ 北海道(100円)= 300円
     ●2万円以上5万円未満 洞爺湖町(500円)+ 北海道(200円)= 700円
     ●5万円以上 洞爺湖町(1,000円)+ 北海道(500円)= 1,500円
   
   課税免除
     次に掲げる者に対し、宿泊税を免除します。下記以外に「外国大使等の任務遂行に伴う
     課税免除」もあります。

      ・小学生以下の子ども
      ・修学旅行、その他学校行事に参加する高校生以下の学生、生徒及び引率者
       ※学校教育法第1条に規定する学校(大学は除く)が主催する行事
      ・認定こども園、保育所、家庭的保育事業を行う施設が主催する行事に参加する
       満3歳以上の幼児の引率者

   徴収の方法
     特別徴収
     ※特別徴収とは、特別徴収義務者となる宿泊事業者が、当該施設における宿泊者から
      宿泊税を徴収し、宿泊者に代わって洞爺湖町に納入する方法のことをいいます。

  

特別徴収義務者の皆様へ

 特別徴収義務者
  旅館業法の許可を受けた洞爺湖町内の旅館、ホテル、簡易宿舎を営む者
  住宅宿泊事業法の届出をして、洞爺湖町内で住宅宿泊事業(民泊)を営む者
  ※令和8年4月導入の際にはすべての宿泊施設から、宿泊施設毎に特別徴収義務者の
  登録の申請を行う必要があります。
  ※納税管理人に係る規定あり

 登録申告
  旅館業法に基づく旅館業、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(民泊)の営業を開始されるときは、
  営業を開始しようとする日の5日前までに申告書を提出してください。
  ※現在許可を受けている事業者については、令和8年3月2日(月)までの提出をお願いいたします。
  ※事業者説明会に参加できなかった事業者については、資料送付の際に提出日をお知らせいたします。

  登録申告提出の際には、下記の添付書類が必要となります。
       ●法人・個人共通 ・旅館業法許可書(写)・住宅宿泊事業に係る届出番号が確認できる書面(写)
   ◎法人の場合 ・登記事項証明書(写) ・宿泊に係る契約書面(宿泊約款等)
   ◎個人の場合 ・住民票 ・宿泊に係る契約書面(宿泊約款等)
   ◎納税管理人の場合 上記書類の他に事業者と契約した書面が必要となります。

 申告納入
  毎月15日までに、前月の初日から末日までの間に徴収すべき宿泊税について、申告、納入します。
  ※電子申告・電子納付【eLTAX】もご利用いただけます。
  (令和8年3月末)

 

宿泊税様式(特別徴収義務者用)

 
  ★書類の提出先  郵送による  〒049-5692
                  北海道虻田郡洞爺湖町栄町58番地
                   洞爺湖町 住民税務課 宿泊税担当

           メールによる  kazei@town.toyako.hokkaido.jp

   ※制度開始前のため、様式が修正される場合がございます。
    修正された場合はホームページでお知らせいたします。           

特別徴収事務事業者説明会について

 令和8年度より実施する洞爺湖町宿泊税における、宿泊税の申告や納付に関する説明会を洞爺湖町内の
宿泊施設の事業者向けに、下記日程で実施させていただきました。
 ご参加ありがとうございました。
 参加できなかった事業者の方へ、後日資料を送付させていただきます。

  開催日時 【1回目】令和8年2月 9日(月)13時30分~ 
       【2回目】令和8年2月16日(月)13時30分~

    場所 【1回目】洞爺湖町洞爺総合支所大会議室
       【2回目】洞爺湖町役場防災研修ホール
 

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宿泊税の賦課、徴収に関することは下記までお問い合わせください。

住民税務課 宿泊税担当 TEL 0142-74-3003
FAX 0142-74-2121
Email kazei@town.toyako.hokkaido.jp

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