子育て

児童手当について

児童手当とは

父母その他の保護者に手当を支給することにより家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とした国の制度です。

※詳しくは下記リンク先(こども家庭庁ホームページ)をご覧ください。

支給対象

高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、生計を同じくする方に支給されます。
受給するためには「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ手当を受ける権利は発生しません。

■夫婦の場合、原則、所得の高い方が受給者となります。
■単身赴任等をしている方は、夫婦のうち主たる生計維持者の方が受給者となります。
■公務員の方は勤務先で手続きし、勤務先から児童手当を受給することになります。

支給要件

  1. ​受給者が洞爺湖町に住民登録をしていること。
  2. 高校卒業まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育し、次のいずれかに当てはまること。
  • 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
  • 養育者が父母でない場合は、監護し、生計を維持していること。

その他の要件
  1. 児童が日本国内に住所を有していること(留学中の場合等を除く。)。
  2. 児童養護施設等に入所、または、里親に委託されている児童に係る手当は、施設設置者や里親に支給となります。
  3. 離婚調停中等で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚調停中等である旨の証明が必要です。)。
  4. 父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母が国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります。)。

支給額

年齢 区分 金額(1人あたり)
3歳未満 第1子・第2子 月額 15,000円
第3子以降 月額 30,000円
3歳から高校生年代 第1子・第2子 月額 10,000円
第3子以降 月額 30,000円

■養育する「22歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童福祉施設等に入所中の児童を除く)」のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
■施設入所児童の場合、児童が3歳未満の場合は月額15,000円、3歳以上であれば月額10,000円となります。(一律)

認定請求(申請)の手続き、必要なもの

出生や転入したとき、公務員でなくなるときには認定請求(申請)が必要です。
出生日や転入した日等(異動日)から15日以内に申請し、認定を受けなければ、児童手当を受ける権利は発生しません。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。

■公務員でなくなった方は勤務先に受給事由消滅届を提出し、町に認定請求をしてください。

◆必要なもの

申請に必要なものは基本的に下記のとおりですが、必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。
 

  1. 世帯全員分の健康保険証
  2. マイナンバー(個人番号)のわかるもの
  3. 受給者名義の通帳(振込先になる通帳)

※必要な書類が揃わない場合でも、まずは認定請求(申請)の手続きをしてください。

支給開始月、支給日について

◆支給開始月

認定請求(申請)をした日の属する月の翌月分から支給されます。

なお、転入や出生後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
(例)4月25日に出生して、認定請求を5月2日に提出した場合
   …本来は申請した翌月分からの支給のため6月から支給となりますが、出生日の翌日から15日以内に      
    手続きをした場合は、5月分から支給開始となります。

◆支給日

前月までの2か月分を指定口座に振込みます。
原則支給月の10日に振込(支給日が、土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日に振込みます。) 

支給月 対象
2月 12月・1月分
4月 2月・3月分
6月 4月・5月分
8月 6月・7月分
10月 8月・9月分
12月 10月・11月分

■受給事由が消滅した場合などは、定期支払月を待たずに手当を支給することがあります。
■令和6年10月からの児童手当制度改正に伴い、支払月に送付しておりました「支払通知書」を送付しないことになりました。

現況届

受給者は毎年6月1日から6月30日までに、現況届(受給者の所得状況や児童の生計同一関係など、児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているか確認するための届出)を提出する必要がありますが、令和4年度より原則提出が不要となりました

ただし、提出が必要な方については別途通知を郵送致します

 

その他手続きが必要なとき

届出内容に下記のような変更がある場合は、速やかに届出してください。
添付書類が必要な場合等もありますので、詳しくはお問い合わせください。

  • 出生、転入により対象児童が増えたとき
  • 支給対象となっている児童を養育しなくなったとき
  • 対象児童と別居、養育状況が変わるとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所、退所したとき
  • 他市町村へ引っ越すとき
  • 受給者が公務員になるとき
  • 振込先口座の変更や、銀行の統合などで口座番号が変わったとき
  • 上記以外で届出内容に変更があるとき