子育て

児童扶養手当について

児童扶養手当とは

 父母の離婚等によって、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している「ひとり親家庭等」の生活の安定と自立を促し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給対象となる児童及び申請者

 次のいずれかに当てはまる児童を監護している母監護し生計を同じくしている父父母にかわって養育している者(養育者)に支給されます。
 

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の(国民年金の障害等級1級程度)の障がいにある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の母の児童
  9. 生まれたときの事情が不明である児童
  10. 父母ともに不明である児童

※『児童』とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにあるお子さんのことです。
※児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が支給されます。

支給されない場合

上記の支給要件に該当しても次のような場合、手当は支給されません。
 

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
  3. 父または母の配偶者(事実上の婚姻状態も含む)に養育されているとき

※「事実上の婚姻状態」とは社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することをいいます。

支給額(令和5年4月~)

  全額支給 一部支給
児童1人目 月額 44,140円 月額 44,130円~10,410円
児童2人目
月額 10,420円加算
月額 10,410円~5,210円加算
児童3人目以降
月額 6,250円加算
月額 6,240円~3,130円加算

※一部支給の額は、所得に応じて10円単位で変動し決定されます。
※児童扶養手当の支給額は、物価の変動等に応じて毎年額が改定されます(物価スライド制)。

支給額の算出について

認定請求者及び請求者と生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得等と、下記の所得制限限度額表の限度額を比較し、児童扶養手当支給額を決定します。
 

  • 認定請求者の前年分の所得(1月から6月までの認定請求は前々年分の所得)が、下記の所得制限額を越えるときは、手当の一部又は全部が支給停止されます。
  • 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の前年分の所得 (1月から6月までの認定請求は前々年分の所得)が、下記の所得制限額を越えるときは、手当が全額支給停止されます。

※平成26年12月1日から、公的年金(遺族年金、老齢年金、遺族補償など)の給付額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

所得制限限度額表(所得額=所得+養育費の8割分-80,000円-諸控除)
税法上の
扶養人数
受給者本人の所得額
扶養義務者、配偶者、
孤児等の養育者の所得額
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
6人以上 以下380,000円
ずつ加算
以下380,000円
ずつ加算
以下380,000円ずつ加算

※養育費を受け取っている場合、養育費の8割相当額を前年の所得額に加算します。
※受給者の扶養に特定扶養親族がいる場合は1人につき15万円、老人扶養親族がいる場合は1人につき10万円を限度額に加算します。
※孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の扶養に老人扶養親族がいる場合は1人につき6万円を限度額に加算します。
※詳しくはお問い合わせください。

申請に必要なもの

児童扶養手当を受給するためには、認定請求書の提出(申請)が必要です。
申請に必要なものは基本的に下記のとおりですが、請求内容によっては必要なものが変わってきますので、詳しくはお問い合わせください。
 

  1. 申請者の戸籍謄本(離婚または配偶者の死亡の場合、年月日がわかるもの)
  2. 対象児童の戸籍謄本(申請者の戸籍にいる場合は不要)
  3. 申請者と対象児童のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  4. 申請者名義の通帳(手当の振込先になる通帳)

支給開始月、支給日について

◆支給開始月

認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
(例)令和5年10月1日に認定請求をした場合→令和5年11月分から支給

そのため、認定請求手続が遅れると受給できるはずだった手当が受けられないことがありますのでご注意ください。

◆支給日

前月までの2か月分を指定口座に振込みます。
(支給日が、土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日に振込みます。) 
※振込は洞爺湖町からではなく、胆振総合振興局より振り込まれます。

支給日 対象月
1月11日 11、12月分
3月11日 1、2月分
5月11日 3、4月分
7月11日 5、6月分
9月11日 7、8月分
11月11日 9、10月分

※2019年11月分からは支給回数が年6回(2か月に1回)になりました。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

現況届

受給資格者は毎年8月1日から8月31日までに、現況届を提出する必要があります。
これは受給資格者や扶養義務者の所得状況や、対象児童の養育状況等を確認するための届出です。
提出がなければ11月分以降の手当は受給できませんのでご注意ください。

現況届のご案内は8月初旬までにご自宅へ郵送いたします。

一部支給停止適用除外事由届

手当の支給開始月から5年、または支給条件に該当した月から7年を経過したときは、支給額が2分の1になります。(8歳未満の児童がいる場合を除く)
ただし、就労している方、就職活動をしている方、自立に向けた職業訓練のための学校に通学中の方など、就労意欲があり自立に向けた努力をしている方、あるいは障がいなどで就労できない理由がある方は、届出をすることでこれまでと同額の手当が支給されます。

届出が必要な方には必要書類をご自宅へ郵送いたしますので、期日までにご提出ください。
(毎年8月の現況届の際にも提出が必要となります。)

その他届出が必要なとき

届出内容に下記のような変更がある場合は、変更があった日から14日以内に届出する必要があります。
届出が必要か判断できない場合はご相談ください。

  • 対象児童が増えたとき、減ったとき
  • 町内で引っ越しをしたとき
  • 他市町村へ引っ越すとき
  • 氏名が変わったとき
  • 振込先口座を変更するとき
  • 公的年金等を新たに受給するようになったとき
  • 扶養義務者と同居、別居するとき
  • 受給資格がなくなるとき(児童の年齢到達を除く)
  • 上記以外で届出内容に変更があるとき