子ども医療費助成制度について
対象となるお子さん
(2)児童福祉法の措置により、里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している子ども(知的障害児通園施設に通所は除く。)
※所得による制限はありません。
助成の範囲(健康保険が適用される医療費分に限ります)
・助成の範囲の詳しい内容については、下記の担当へお問い合わせください。
自己負担額
・自己負担はありません。
受給者証の更新
更新は毎年7月に行います。(一旦、申請手続きをされると自動更新となります。)
課税世帯で3歳到達の受給者はその翌月から「子課」の受給者証に更新します。
申請に必要なもの
・健康保険証
・マイナンバーが確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
※対象となった日の翌日から14日以内に申請してください。
受給者証が使用できるところ
北海道内の保険医療機関および保険医療薬局等
「償還払い」の手続き
次のような場合は、医療機関の窓口でいったん自己負担分をお支払いいただいた後で、払い戻し(償還払い)の手続きが必要となります。
(上記の受給者証が使用できる市町村内においても、一部の医療機関では自己負担額を請求される場合がありますので、その際も同様に手続きが必要です。)
(1)北海道外で受診したとき。または受給者証の提示ができなかったとき。
・受給者証 ・健康保険証 ・領収書 ・預金通帳等振込先のわかるもの
(2)補装具などをつくったとき。
(先に加入している健康保険への給付申請手続きが必要です。)
・受給者証 ・健康保険証 ・健康保険の療養費支給決定通知書 ・領収書の写し
・医師の証明書(指示書)の写し ・預金通帳等振込先がわかるもの
各種変更の等の手続き
次のような場合は、変更等届出が必要です。
・氏名が変わったとき
・町内で転居したとき
・受給者証を紛失、破損したとき
※受給者証の記載内容が、健康保険証の記載内容と異なると、助成を受けることができない場合があります。
転出時等の手続き(資格喪失の届出)
他市町村へ転出されるときは、受給資格がなくなりますので、必ず届出いただき受給者証を返却してください。なお、子ども医療助成制度の内容や申請に必要な書類は市町村によってことなりますので、転出の際は予めご確認願います。
また、生活保護の適用を受けることになった場合、死亡の場合も届出と受給者証の返却が必要となります。
高額療養費及び附加給付金の返還について
保険診療の自己負担相当額が高額療養費の適用を受ける額に達した場合、その超える額の支給を健康保険から受けることができます。また中には、附加給付金として自己負担額の一部を払い戻している健康保険があります。
洞爺湖町の医療助成受給者証を使用して診療を受けた場合、医療費の自己負担分はご本人にかわって洞爺湖町が負担しておりますので、洞爺湖町が委任を受け、健康保険から高額療養費及び附加給付金を受け取らせていただく場合があります。その際、受領に関する委任状をお送りし、記名・押印をお願いすることになりますのでご協力ください。なお、受領委任の取扱いができない等、健康保険から被保険者の方に直接支払われたときは、すみやかに洞爺湖町に返還してください。