都市計画・土地利用

公園使用料(占用料)減免許可申請書

【概要】

洞爺湖町条例第17条の規定により使用料又は占用料の全部又は一部の減免を受けようとする場合は事前に
許可が必要です。

【対象】

公園の使用料又は占用料の減免を受けようとする方

【申請の際、申請書以外に必要なもの】
【受付期間】

行為を開始しようとする日の7日前まで。

【受付窓口】

● 洞爺湖町役場 経済部 建設課 都市計画係【役場本庁舎 2F】
(受付期間:平日午前8時45分~午後5時30分)
  ※メールでの提出も受付けています。
  建設課メールアドレス ➡ kensetu@town.toyako.lg.jp

申請書類