都市計画・土地利用
都市公園等行為許可申請
【概要】
洞爺湖町で管理する都市公園等において洞爺湖町公園条例第3条に掲げる行為をする場合は、事前に許可が必要です。
【対象】
都市公園等において下記の行為等を行う場合。
1.行商、募金その他これらに類する行為をすること。
2.業として写真又は映画を撮影すること。
3.興行を行うこと。
4.競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して
使用すること。
5.水面に短艇その他これに類するものを浮遊せしめること。
【申請の際、申請書以外に必要なもの】
行為の場所を示した図面
【受付期間】
行為を開始しようとする日の7日前まで。 (変更は15日前まで)
【受付窓口】
● 洞爺湖町役場 経済部 都市計画係【役場本庁舎 2F】
(受付期間:平日午前8時45分~午後5時30分)
※メールでの提出も受付けています。
建設課メールアドレス ➡ kensetu@town.toyako.lg.jp
申請書類
- 都市公園等行為許可申請書 (PDF形式:41KB)
- 都市公園等行為許可申請書 (ワード形式:31KB)