都市計画・土地利用

都市公園等行為許可申請

【概要】

洞爺湖町で管理する都市公園等において洞爺湖町公園条例第3条に掲げる行為をする場合は、事前に許可が必要です。

【対象】

都市公園等において下記の行為等を行う場合。
 1.行商、募金その他これらに類する行為をすること。
 2.業として写真又は映画を撮影すること。
 3.興行を行うこと。
 4.競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して
   使用すること。
 5.水面に短艇その他これに類するものを浮遊せしめること。

【申請の際、申請書以外に必要なもの】

行為の場所を示した図面

【受付期間】

行為を開始しようとする日の7日前まで。 (変更は15日前まで)

【受付窓口】

● 洞爺湖町役場 経済部 都市計画係【役場本庁舎 2F】
(受付期間:平日午前8時45分~午後5時30分)
  ※メールでの提出も受付けています。
  建設課メールアドレス ➡ kensetu@town.toyako.lg.jp

申請書類