洞爺湖町創業支援事業計画
洞爺湖町では、町内において新たに創業する人を支援するため、産業競争力強化法に基づき「洞爺湖町創業支援事業計画」を策定し、令和元年12月20日に認定を受けました。
今後は洞爺湖町商工会、地域金融機関と連携し創業者の支援を行い町内経済の活性化に取り組みます。
※「創業支援等事業計画」の改正法第11回の認定を受けたことにより、当該計画は令和
11年3月31日まで延長しました。
洞爺湖町創業支援事業計画
洞爺湖町創業支援事業計画(概要)はこちらをご覧ください。
- 【洞爺湖町創業支援事業計画(概要)】 (PDF形式:47KB)
「ワンストップ相談窓口(創業サポート窓口)」を設置します
洞爺湖町商工会内に「ワンストップ相談窓口(創業サポート窓口)」を設置し、創業希望者が必要な支援を受けられるよう、創業に関する個別指導や相談、各支援制度等を紹介します。
【洞爺湖町商工会】
洞爺湖町本町55番地
電話:0142-76-2311
時間:9:00~17:30(土日祝日を除く)
※少ない人数で運営しておりますので、相談については予約制となります。お気軽にご連絡くだ
さい。
【特定創業支援事業】
産業競争力強化法に基づき、創業促進に寄与する4つの項目【1.経営2.財務3.人材育成4.販路拡大】について行う継続的な支援のことを「特定創業支援等事業」と言います。
洞爺湖町創業支援計画では、洞爺湖町商工会が「ワンストップ相談窓口(創業サポート窓口)」で行う1ヶ月以上に渡る4回以上の相談を通じて、創業並びに創業後の経営に必要となる「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4種類の知識を習得したと判断できる方を「特定創業支援事業を受けた方」とし、下記の支援を受けることが可能となります。(支援を受けるには、洞爺湖町が発行する証明書が必要です。)
1 会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減
会社を設立する者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、登記にかかる登録免許税が軽減されます。(資本金の0.7%⇒0.35%)
※登録免許税額が株式会社の最低税額15万円の場合、7.5万円に軽減されます。
※事業を営んでいない個人が会社を設立する場合に適応されます。また、洞爺湖町内で会社を設立
する場合に限ります。
2 信用保証協会の融資要件緩和
信用保証協会の創業関連保証(無担保、第三者保証なし)が事業開始6ヶ月前から利用することが可能となります。
※金融機関、信用保証協会より別途審査を受ける必要があります。
3 日本政策金融公庫の融資要件緩和
・新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能となります。
・新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、利用することが可能となります。
※日本政策金融公庫より別途審査を受ける必要があります。
特定創業支援事業による支援を受けたことの証明
「特定創業支援事業を受けた方」に対し、洞爺湖町が証明書を発行しています。
証明書の発行を希望される方は、下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ】
経済部産業振興課水産・商工グループ
電 話:0142‐74‐3005
F A X :0142‐76‐4727
E-mail:syoukou@town.toyako.hokkaido.jp