中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
洞爺湖町では、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づく導入基本計画を策定し、国の同意を得ていたところですが、令和5年6月12日をもって計画期間が満了となったことから、新たに国の同意を受け、令和5年6月13日より2年間の計画を策定しましたので、引き続き「先端設備等導入計画」の認定を受付しています。
(注)令和3年6月16日に「生産性向上特別措置法」が廃止され、先端設備等導入制度は「中小企業等経営強化法」へ移管されました。
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小・小規模事業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
この計画は、設備を設置する事業所がある市町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に認定を受けることが可能で、認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援などの各種支援を受けることができます。
制度につきましては、中小企業庁のホームページを参照いただくか、以下の概要・手引き等をご確認ください。
- 先端設備等導入計画の概要 (PDF形式:974KB)
- 先端設備等導入計画策定の手引き (PDF形式:1MB)
- Q&A (PDF形式:291KB)
洞爺湖町の導入促進基本計画
洞爺湖町では、以下のとおり令和5年6月13日より新たに導入促進基本計画を定めております。
なお、本計画において対象とする設備は、最低取得価格など諸条件はありますが、中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等すべてとなります(機械装置、工具、器具、備品、建物付属設備、ソフトウェア等)。令和5年6月13日以降に対象設備を購入した場合やこれから対象設備を購入しようとする中小・小規模事業者がおりましたら、中小企業庁のホームページを参照いただくか、産業振興課(TEL:0142-74-3005)までお問合せください。
- 洞爺湖町導入促進基本計画 (PDF形式:151KB)
【導入促進基本計画の計画期間】
令和5年6月13日から令和7年6月12日までの2年間
【先端設備等導入計画の主な要件】
・労働生産性に関する目標 : 年率3%以上向上すること
・対象地域 : 町内全域
・対応業種・事業 : すべての業種及びすべての事業
・先端設備導入計画の計画期間 : 3年間、4年間又は5年間
洞爺湖町における固定資産税特例率
1.中小・小規模事業者等が適用期間内に洞爺湖町の認定を受けた「先端設備等導入促進計画」に基づい
て、一定の設備を新規取得(所有権移転リースを含む)をした場合、新規取得設備に係る固定資産税
の課税標準が3年間1/2に軽減されます。
2.従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、以下の期間に限って、固定資産税の課税
標準を1/3に軽減されます。
(1)令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
(2)令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
認定の流れ
1.中小・小規模事業者は、認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認及び投資計画に
関する確認を依頼
2.認定経営革新等支援機関は、中小・小規模事業者へ「先端設備等導入計画の事前確認書」及び「投資計
画に関する確認書」を発行
3.中小・小規模事業者は、洞爺湖町へ「先端設備等導入計画」を申請
4.洞爺湖町が認定(認定通知を発行)
5.設備取得
先端設備等導入計画の様式
申請の際は、以下の様式をご使用いただくようお願いします。
先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (ワード形式:31KB)
経営革新等支援機関等による事前確認書
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書 (ワード形式:25KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (ワード形式:24KB)
投資計画に関する確認書(固定資産税の特例を受ける場合)
- 別紙(基準への適合状況) (エクセル形式:24KB)
- 別紙(設備投資の内容) (エクセル形式:12KB)
- (記載例)投資計画に関する確認依頼書 (PDF形式:254KB)
賃上げ表明を証する書面(固定資産税の1/3軽減を受ける場合)
認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ証明したことを証する書面の添付等が必要となります。詳しくは、手引きをご確認ください。
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (ワード形式:23KB)
- (記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (PDF形式:95KB)