国民健康保険
第三者が原因で起きた交通事故やケガ、病気になったときはすぐに届出を
第三者の行為によるケガや病気の場合の治療費は、加害者(第三者)が負担すべきものなので、国民健康保険証を使用した場合は、国保が一時的に立て替え払いをし、後日加害者に請求することになります。
そのため、交通事故で負傷されるなど、第三者の行為を原因として医療機関等で国民健康保険証を使って治療を受ける場合は、必ず洞爺湖町役場に届出(連絡)をしてください。
第三者行為とは
交通事故・食中毒・工事現場でのケガ等
負傷原因の照会について
洞爺湖町国民健康保険では、医療費を適正に給付するため、医療機関からの請求書(診療報酬明細書)の確認を行っています。
確認の結果、交通事故などの第三者行為によるケガや病気の可能性がある場合には、負傷原因のお問い合わせをさせていただいております。
お手元に「負傷原因の照会について」という文書が届きましたら、速やかにご回答をお願いいたします。

