洞爺湖町議会

町議会の傍聴と請願・陳情

議会を傍聴しませんか

  • 本会議は、一般にも公開され、個人でも団体でも自由に傍聴することができます。
  • 町議会議員の活動や町政の方針などを直に見聞きすることができます。
  • 団体で傍聴する時は、代表者があらかじめ議会事務局(74-3011)へご連絡ください。(議会の都合により相当数に制限する場合がございます。)
  • 本議会を傍聴する場合は、議会を妨害したり、他の傍聴者に迷惑となる行為はしてはいけません。(その他傍聴に関する事項については「洞爺湖町議会傍聴規則」によります。詳細については議会事務局へ問い合わせください。)

本会議

受付について
役場本庁舎3階(正面玄関は2階)の議会傍聴席入口に、受付票がありますので、それに住所、氏名等を記載、傍聴人受付箱に投函するだけです。
参考資料の貸し出しについて
傍聴者には、傍聴用に参考資料の貸し出しをしております。(傍聴席入口に置いてあります)
※ただし、資料部数には限りがありますので不足している場合、共有でのご使用をお願いします。

委員会

受付について
委員会は委員長の許可により、原則として公開しています。受付手続きについては、本議会と同様に住所、氏名等を記載するだけです。
開催場所について
基本的には役場本庁舎3階の第1委員会室で行われます。ただし、委員会の内容により、開催場所が変更する場合もありますので、「議会日程」のページもしくは議会事務局へお問い合せください。

町議会への請願・陳情

町民の要望を町政に反映させる方法のひとつに請願・陳情があります。
●請願と陳情の違い
請願:議員の紹介のあるもの
陳情:議員の紹介のないもの
※ 両者とも住民の要望を議会に反映させるものであり、特に変わりはありませんが、陳情については、議長が必要と認めるものを本会議で取り扱います。
●請願と陳情の審査
議会に提出された請願や陳情は、通常所管する委員会に付託され慎重に審議し、本会議で採否を決定いたします。なお、採択されたもののうち、執行機関が処理することが適当であるものは、町長や教育委員会など関係機関に送付します。
●請願書と陳情書の提出
請願・陳情に必要な記載事項は次のとおりです。
1.請願・陳情の要旨、理由及び事項
2.請願者・陳情者の住所、氏名
3.請願者・陳情者の押印
4.紹介議員の署名(陳情は不要)
5.あて先(洞爺湖町議会長あて)
6.箇所図(道路や河川等の場所に関する請願や陳情のみ)
 
※請願書や陳情書は、議会開催日の1週間前までに提出してください。
(提出が遅くなると、直近の議会に提出できない場合があります。)