選挙

郵便等投票制度

身体に重度の障害がある方については、郵便による不在者投票により選挙権の行使ができます。

1 郵便等投票対象者

障害等の区分 障害等の程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能 1級・2級
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸 1級・3級
免疫・肝臓 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹・移動機能 特別項症~第2項症
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓 特別項症~第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

2 代理記載投票

上記の郵便等投票対象者のうち、自ら投票の記載をすることができない方が選挙権を有するほかの方に代理記載して頂く制度で次の方が対象者です。

障害等の区分 障害等の程度
身体障害者手帳 上肢又は視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢又は視覚 特別項症~第2項症

3 申請手続き

郵便等投票を行うには、郵便等投票証明書が必要です。
郵便等投票証明書交付申請書は、下記のリンクからダウンロードできます。

4 郵便等投票証明書の有効期限について

障害等の区分 有効期限
身体障害者手帳 交付の日から7年間
戦傷病者手帳
介護保険の被保険者証 被保険者証に記載されている有効期間

※既に郵便等投票証明書の交付を受けられている方、有効期限が切れていませんか

  • 有効期限が切れていると、選挙の際に郵便等による投票をすることができません。
  • 引き続き郵便等投票を希望する方は、再申請の手続きが必要です。

5 投票の方法

(1)  選挙管理委員会から郵便等投票証明書をお持ちの方に、投票用紙等交付申請書をお送りします。
(2)  この申請書に必要事項をご記入のうえ、郵便等証明書を添え、投票日の4日前までに投票用紙の
請求をしてください。
(3)  選挙管理委員会から投票用紙・二重封筒等をお送りします。
(4)  投票日までに郵送により、投票用紙を選挙管理委員会へ返送してください。