入札・契約
建設業法等の一部改正伴う工事費内訳書の提出
建設業法等の一部改正伴う工事費内訳書の提出について
平成26年6月4日に公布された建設業法等の一部改正により、平成27年4月1日以降に執行する公共工事の入札の際に入札金額の内訳を記載した書類の提出が義務付けられました。
詳しくは、下記のとおりとなります。
また、ページ下部に工事費内訳書の参考様式及び記載例を掲載しますので参考にしてください。
1. 工事費内訳書は原則すべての工事の入札において提出します。
■提出された工事費内訳書は原則非公開とします。
2. 工事費内訳書は、下記の工事費内訳書(作成例)によって作成してください。
■入札金額と工事費内訳書は同額となります。
3. 2回目の入札にあっては、工事費内訳書の提出は要しません。
また、落札決定した入札に関し工事費内訳書が必要と判断された場合は、町の指定した期日までに工事費内訳書を提出していただく場合があります。
4. 次に該当する場合はその入札書を無効とします。
■提出された複数の工事費内訳書のうち記載金額等が明らかに同一であると判断される工事費内訳書がある場合。
■工事費内訳書の提出されない場合。
■工事費内訳書の工事名、工事箇所が当該入札案件の工事名、工事箇所と一致しない場合。
■鉛筆書き等により意思表示の不明瞭な場合。
■工事費内訳書の合計金額と入札金額が一致しない場合。
■工事費内訳書の項目について、次に掲げる工事等の区分に応じ、それぞれ次に掲げる場合。
(1)土木工事等(土木工事積算基準によるもの) 単抜設計図書に記載されている項目のうち、費目、工種及び種別までの項目が一致しない場合。
(2)建築工事等(建築積算基準によるもの) 単抜設計図書に記載されている項目のうち、種目、科目までの項目が一致しない場合。
■工事費内訳書の提出されない場合。
■工事費内訳書の工事名、工事箇所が当該入札案件の工事名、工事箇所と一致しない場合。
■鉛筆書き等により意思表示の不明瞭な場合。
■工事費内訳書の合計金額と入札金額が一致しない場合。
■工事費内訳書の項目について、次に掲げる工事等の区分に応じ、それぞれ次に掲げる場合。
(1)土木工事等(土木工事積算基準によるもの) 単抜設計図書に記載されている項目のうち、費目、工種及び種別までの項目が一致しない場合。
(2)建築工事等(建築積算基準によるもの) 単抜設計図書に記載されている項目のうち、種目、科目までの項目が一致しない場合。
5. 工事費内訳書の取り扱い
■提出された工事費内訳書の修正、差替え、引換え又は撤回は、できません。
■工事費内訳書は、入札及び契約上の権利義務が生じません。
■その他の工事 原則として(1)を準用する。
■工事費内訳書は、入札及び契約上の権利義務が生じません。
■その他の工事 原則として(1)を準用する。
- 工事費内訳書 参考様式 (ワード形式:16KB)
- 作成例 (ワード形式:15KB)