農業委員会

別段面積(下限面積)の設定について

農地法第3条第2項第5号に定める別段面積(下限面積)について令和3年第9回農業委員会総会(令和3年9月27日開催)において下記のとおり承認されました。

(1)農地法施行規則第17条第1項の適用について
 方針 現行の下限面積(別段の面積)2ヘクタールの変更を行わない。
 理由 2020農林業センサスにおいて、町内の農家で2ヘクタール未満の農地を
    耕作している農家が全農家数のおおむね4割を下回っているため。

(2)農地法施行規則第17条第2項の適用について
 方針 現行の下限面積(別段の面積)2ヘクタールの変更を行わない。
 理由 耕作放棄地がないため