学校教育

学校給食費の取り扱いについて

令和8年度学校給食費について

 令和8年度から国では公立小学校の給食費の負担軽減が決定されました。
 この負担軽減は、保護者に交付するものではなく、子育て支援に取り組む自治体を支援するものであり、基準額を超える部分については、学校給食法に基づき、保護者から徴収可能となっております。
町としましては、現在のところ基準額を超える部分について、保護者からの徴収は考えておらず、令和8年度は国の重点支援地方交付金を活用し対応してまいりますので、令和8年度は小学生の保護者の給食費の負担はありません。
 しかし、今後、国の上限額が改定されず、物価高騰が続く等の経済情勢や町の財政事情により、洞爺湖町の負担額が多額になる可能性も考えられる事から、その場合は国の基準額を上回る額の、全額又は一部を保護者に負担していただく場合がございますのでご承知おき下さい。
 中学生の給食費につきましては、国の「給食費負担軽減交付金」は小学生のみ対象ですので、中学生の給食費は現状どおり保護者から徴収することになりますが、洞爺湖町では物価高騰支援策として、国からの重点支援地方交付金を活用して、子育て世帯の支援を図るため、令和8年度に限り中学生の給食費も無償といたします。
 なお、令和9年度以降の中学生の給食費については、保護者の負担となりますのでご承知おき下さい。

 
学校給食費の公会計化について

 洞爺湖町の学校給食は、学校給食法により、給食調理に必要な施設・設備の整備費や光熱水費、人件費については町が負担し、食材費については児童生徒の保護者の皆さんに負担していただいております。
これまでの学校給食費の取扱いは、学校給食センターごとに児童生徒の保護者が給食費を納入し、その範囲内で食材を購入・支払いを行う「私会計方式」により運営してきましたが、令和8年度実施の給食分からは、町の歳入歳出予算で管理する「公会計方式」での運営に移行します。
 公会計方式に移行することで、以下の効果が期待されます。
1.会計処理の透明性が向上
  予算、決算、監査等、法に基づく適正な学校給食費の管理運営を行うことによって、学校給食費の取扱  
 いにかかる事故の防止が図れます。
2.給食費負担の公平性が向上
  学校給食を運営するうえで、学校給食費の未納は課題の一つです。公会計に移行することで、相談を含
 めた未納への早期対応を行い、公平な負担が図れます。
3.食材費の予算化により給食が安定
  町が食材の購入費を予算化することで、計画に沿った献立を実施し、児童生徒の健やかな成長が図れま 
 す。