国民健康保険

交通事故にあったら

交通事故など、第三者の加害行為でケガをさせられた場合も、国保の保険証で治療を受けられます。
ただし、交通事故に遭ったことを最寄りの警察署に届け出し、また、国保で治療を受けることを必ず役場に届けなければなりません。
この場合の医療費は「加害者負担」で、国保で治療を受けた分の医療費は、被害者に代わり、国保を運営する町が加害者か加害者が加入する保険会社に請求します。
加害者から治療を受け取ったり、示談が成立すると国保を使えなくなる場合がありますので、必ず示談前に町の担当にご相談ください。

届け出に必要なもの

交通事故証明書(人身事故のもの)
世帯主のマイナンバーの確認できるもの(個人番号カードか通知カード、個人番号付きの住民票のどれか)
窓口で手続きする方の身元確認のできるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの証明書類。これらの提示が難しいときは、保険証と年金手帳など二つ以上提示)

交通事故証明書の入手方法は、自動車安全運転センターのホームページに詳しく掲載されていますので、詳しくはこちらをご覧ください。