農業振興課

【地域計画】協議の場を公表します

地域計画の概要

 これまで地域の農業者や関係者の話し合いに基づき、地域農業の将来の在り方を明確にする『人・農地プラン』を作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や未作付け地が発生することで農地が適切に利用されなくなることが心配されるなか、農地の集約化等に向けた取り組みを加速化させることが喫緊の課題となっています。

 このため、(1)人・農地プランを法定化し、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する『地域計画』を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されました。なお、『地域計画』は地域での話し合いを経て、令和6年度末までに策定することが義務付けられています。

農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html (外部リンク)

地域計画の策定・実行までの流れ

1.協議の場の設置・協議

2.協議の場の結果をとりまとめ公表

3.協議の結果を踏まえ、地域計画・目標地図の案を作成

4.地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取

5.地域計画の案の公告

6.地域計画の策定・公表

7.地域計画を実現するため実行・随時更新

協議の場の公表

農業経営基盤強化促進法第18条の第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。